2011-02-28 第177回国会 衆議院 本会議 第6号
現在、民主党経理部所属の俊成浩章氏、民主党衆議院第三控室の高橋豊和氏の参考人招致、財団法人朝陽会理事の西坂信氏、同評議員浅野貴志氏及び西坂章氏の参考人招致、上記三名に加え、財団法人朝陽会理事長の参考人招致、厚生労働省大臣官房国際課課長補佐平嶋氏、国際労働機関第一係長藤原氏、警察庁警備局公安課山田幸孝氏及び柳原氏、法務省国会連絡調整室法務事務官高橋氏、法務省刑事局付浜氏の参考人招致、鳩山前内閣総理大臣
現在、民主党経理部所属の俊成浩章氏、民主党衆議院第三控室の高橋豊和氏の参考人招致、財団法人朝陽会理事の西坂信氏、同評議員浅野貴志氏及び西坂章氏の参考人招致、上記三名に加え、財団法人朝陽会理事長の参考人招致、厚生労働省大臣官房国際課課長補佐平嶋氏、国際労働機関第一係長藤原氏、警察庁警備局公安課山田幸孝氏及び柳原氏、法務省国会連絡調整室法務事務官高橋氏、法務省刑事局付浜氏の参考人招致、鳩山前内閣総理大臣
それから、警察庁警備局公安課の山田幸孝さん、警備局公安課の柳原さん、それから法務省の国会連絡調整室法務事務官高橋さん、それから刑事局付の浜さん。この六人、この人を参考人として呼んでください。官房長官が今言ったのと全然違いますから。呼んでください。
その班長は、刑事担当の官房参事官をトップにしまして、人権擁護局の参事官、矯正局参事官、官房秘書課付検事、官房人事課付検事、刑事局付検事、保護局付検事ということで、あとは事務官がおりますけれども、そういう本来の検事を主体として、実際に死亡帳等に当たって、今調査をしているところでございます。
例えば、当時警察庁刑事局付の吉田英法氏はこう言っていまして、暴力団が名前を告げるだけで相手方を威嚇できる威力を増大させ、既存の刑罰法令では必ずしも有効な取り締まりができない、だからこういうことが必要だという一つの側面を訴えているのですね。
これにつきましても、先ほどの雑誌「研修」、法務省の刑事局付検事の方が書いておられる説明によれば、「法二百十一条一項は「訴訟を提起しなければならない」と規定していますから、買収等で禁錮以上の刑を受けた者が「組織的選挙運動管理者等」に該当し、おとり、寝返り、相当な注意の免責事由がないと判断される以上、検察官は連座訴訟を提起しなければならないものと解されます。」と、こういうふうに解説されております。
経済企画庁国民 生活局長 海野 恒男君 委員外の出席者 警察庁刑事局保 安部生活経済課 長 泉 幸伸君 経済企画庁国民 生活局消費者行 政第一課長 植苗 竹司君 法務省刑事局参 事官 馬場 義宣君 法務省刑事局付
ジュリストの十月十五日号にも、法務省刑事局の古田参事官ですか、あるいは刑事局付の的場検事等が論文、座談会でいろいろ言っておられるわけですが、コンピューター犯罪といっても、コンピューターに関連する犯罪の中からCD犯罪は除いた部分だろうと思うのですが、法務省としては、この辺について具体的に立法をお考えになっておられるのか、お考えになっておられるとすればどういう作業を進めておられるのか、まだその段階に至っていないのか
一九五七年ですからちょっと前なんですけれども、当時法務省刑事局付検事という肩書きでいらした安倍治夫さんという方が、エッセイ風のことを、証人の人権の問題に関して書かれているんですね。 昔の級友にあったら「裁判所に打ってひどい目にあつた」という。ゆすり事件の目撃者として証人に呼ばれ、朝から待っていたが、人がそろわないので、午後になってやっと番がきた。
もう一人いないかな、刑事局付の参事官の人は。 これは問題はあるけれども、確定したのかどうかちょっとどうもよくわかりませんが、その後の運用がどういう状況なのかもよくわからないのですが、その要旨は、結局被告人が希望すれば最終調書をとるときには弁護人の立ち会いを認めるということなんでしょう。認める場合もあるというのか。
○正森委員 いまの説明は一応の説明にはなっているのですけれども、しかしたとえば、法務省の刑事局付の検事だった、いまは参事官をしておられるかどうかわかりませんが「いわゆる人質犯罪について」という論文を浜さんが「警察研究」に書いているのですね。それなどを見ますと、やはり非常に重いと言えるのじゃないかという気がするのですね。
日本の場合でも、何か上限を廃止しても憲法の考え方から見て違反にはならないのだという考え方を、法務省の刑事局付の検事の人がそういう意味のことを前に、はっきりは言っておりませんけれども、述べておるんですね。これは昭和三十九年ごろにいた井上五郎という人がそういう意味のことを書いていますね。
一人は法務省刑事局付の検事、これが昭和四十一年から一年留学されました。二つは、前橋地方検察庁の検察官、これが四十四年から一年留学をされました。もう一つは、法務大臣官房訟務部付の検察官、これが五十年から五十一年六月、まあいま行っていらっしゃるわけです。留学されております。
この法務省の取り締まりの立場に当たる刑事局付検事でさえ、こういうことに結局ならざるを得ないという状況なんですね。私は、それなるがゆえに、法律をつくるときには、選挙法というものは、これはどの党に有利とか不利とかいう問題じゃなくて、法の適正な適用のために明確な概念をつくっておく必要がきわめて大きいと思う、私は。
○内藤功君 ここに法務省のあなたの恐らく部下でありましょう、刑事局付検事の堀田力さん、御存じですね。この方が昭和四十六年五月の雑誌「法律のひろば」で「公職選挙法の解釈上の諸問題」という論文を書いています。読んだことありますか。
ということで、法務省の刑事局付の検事自身もそういうふうな傾向を認めておると思われるようなレポートの記載があります。そういうふうなことで、私がどうしても納得ができないのは、刑を上げようとしておられる、ところが——現実に未必の故意として処罰されるべきものは、厳正に処罰さるべきだと私は思うのです。
それから名古屋が同じく四八%、神戸がうんと少なくて、大阪が一一%少しということで、この点について先ほどから私がお尋ねをいたしております法務省の刑事局付の検事のレポートによりますと、過失致死傷の事件に対する実刑率の相違というものは、特に東京と大阪をとっておられるようですけれども、結果主義と過失主義の相違によるものであろうかと考えるというふうな意見を述べているのです。
○岡沢委員 すでに岸事務総長から、裁判所としての御見解の御表明があったようでありますが、私がここで申し上げるまでもなく、三権分立のたてまえからいたしまして、まだ国会に提案もされてない事案について、——たとえばここに「ジュリスト」で、最高裁刑事局付の判事補であられます神垣英郎さんが、交通反則金通告制度に対しての見解を述べておられます。
○説明員(伊藤栄樹君) 私は刑事課の中に参事官一名、検事一名が置かれたというふうに申し上げたつもりではなかったのでありますが、刑事局についております刑事局付の参事官、刑事局付の検事それぞれ一名が刑事課の中に配置されまして、主として交通問題を取り扱っておる、こういうことでございます。
○説明員(伊藤栄樹君) 現在、刑事課は、私課長のもとに総勢十四名おるわけでございますが、その中に刑事局付の参事官二名、それから刑事局付の検事が二名おりまして、そのうちの参事官一名、それから検事一名が交通問題を担当しておるわけでございます。
齋藤 正君 文部事務官 (管理局長) 杉江 清君 自治事務官 (財政局長) 柴田 護君 委員外の出席者 議 員 長谷川正三君 警 視 長 (警察庁保安局 防犯少年課長) 楢崎健次郎君 検 事 (刑事局付
○稲葉誠一君 それじゃ、別のことになるのですが、法務省の刑事局の鈴木義男という人、これは刑事局付の検事の人ですか、この人の書かれたものが「法律時報」に出ているわけですが、これで見ると、この法案は「実務上・理論上の重要問題を含んでいる」ということがまっ先に書いてあるわけですね。この「理論上の重要問題」というのは、一体どういうところが理論上の重要問題として考えられているわけですか。
志賀 義雄君 出席政府委員 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 委員外の出席者 検 事 (刑事局刑事課 長) 羽山 忠弘君 検 事 (刑事局参事 官) 長島 敦君 検 事 (刑事局付
総理府総務長官 徳安 實藏君 総理府事務官 (行政管理庁行 政管理局長) 山口 一夫君 厚生事務官 (大臣官房長) 熊崎 正夫君 厚生事務官 (薬務局長) 牛丸 義留君 海上保安庁長官 和田 勇君 委員外の出席者 検 事 (刑事局付